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絶対合格 2024年 7/16
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【社労士試験まであと39日】
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今回は、労働保険料徴収法のワンポイントです。
【秒で穴埋】徴収法(法4条2項)
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から(【 1 】日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
(1)10
【秒で穴埋】徴収法(法4条)(保険関係の成立)
雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が【 1 】に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
(1)開始された日
【秒で穴埋】徴収法(法3条)(保険関係の成立)
労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が【 1 】に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
(1)開始された日
【秒で穴埋】徴収法(法2条)
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、【 1 】が定める。
(1)厚生労働大臣
【秒で穴埋】徴収法(法2条)
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、
【 1 】として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
(1)労働の対償
【秒で穴埋】徴収法(法2条)
この法律において「【 1 】」とは、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険を総称する。
(1)労働保険
【秒で穴埋】徴収法(法1条)
この法律は、労働保険の事業の【 1 】を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、【 2 】等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1)効率的な運営 (2)労働保険事務組合
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発行者
みんなの社労士合格塾
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