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絶対合格 2024年 7/20
みんなの社労士合格塾https://sharoushi24.jimdo.com/
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【社労士試験まであと35日】
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今回は、労働保険料徴収法のワンポイントです。
【秒でやる気】
8月25日の本試験が終わったら、解放されます。
8月25日悔いを残さないためにも、今が踏ん張りどころです。
今は只、目標に向かって進むだけです。
【秒でやる気】
本試験までの時間をいかに有効に活用するかで合否が左右されます。
効率的に勉強しながらも、毎日時間を増やして、負荷をかけていくこともこれから必要です。
【秒でやる気】
100%合格できる自信のある受験生はいません。
コツコツ積み重ねていくだけです。
小さな積み重ねが、やがて大きな自信に繋がっていきます。
【秒でPOINT】徴収法(保険関係成立届)
保険関係が成立している事業の事業主は、その成立した日から10日以内(翌日起算)に【 1 】を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
(1)保険関係成立届
【秒でPOINT】徴収法(保険関係の消滅)
第五条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その【 1 】に消滅する。
(1)翌日
【秒でPOINT】徴収法(保険関係の成立の届出等)
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から【 1 】日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
(1)10
【秒でPOINT】徴収法 保険関係の成立
第三条…労災保険法の適用事業の事業主については、その【 1 】に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
第四条…雇用保険法の適用事業の事業主については、その【 1 】に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
(1)事業が開始された日
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発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://sharoushi24.jimdo.com/
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