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絶対合格 2024年 7/10
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【社労士試験まであと45日】
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今回は、年金関係のワンポイントです。
【秒で過去問】H26年 厚生年金保険法
年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「特別会計積立金」という。)の運用は、厚生労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、【 A 】に対し、特別会計積立金を【 B 】することにより行うものとする。
A:年金積立金管理運用独立行政法人 B:寄託
【秒で年金】積立金の運用(国年・厚年 共通)
【秒で厚年】特別会計積立金の運用(法79条の3)
(1)特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行う。
(2)厚生労働大臣は、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。
【秒で国年】積立金の運用(法76条)
(1)積立金の運用は、厚生労働大臣が、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行う。
(2)厚生労働大臣は、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
【秒で国年】運用の目的(法75条)
【 1 】の運用は、【 1 】が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
(1)積立金
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発行者
みんなの社労士合格塾
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