令和5年の労働基準法の過去問解説です。
【令和5年-問3C】正解
6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第19条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされている。 |
■POINT
(1)前半の論点…正解
6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第19条の解雇制限期間にはならないが、
(2)後半の論点…正解
その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされている。
【条文確認check】
解雇制限(法19条)
①使用者は、労働者が【 1 】負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及び【 2 】並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及び【 2 】は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって【 3 】を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ②前項但書後段の場合においては、その事由について【 4 】を受けなければならない。 |
(1)業務上
(2)その後30日間
(3)打切補償
(4)行政官庁の認定