令和5年の労働安全衛生法の過去問解説です。
【令和5年-問10A】
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 |
解答:正解
■POINT
(1)( )の個所がポイントになります。
キーワードは、【異常の所見】
当該健康診断の項目に【異常の所見】があると診断された労働者に係るものに限る。
(2)意見聴取は、健康診断が行われた日から3か月以内
(3)自発的健康診断の場合…書面の提出から2か月以内
(4)事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、必要がある場合は、就業上の措置を講じなければならない。