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絶対合格 2024年 4/13
みんなの社労士合格塾https://sharoushi24.jimdo.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
各科目のポイントです。
【秒で○×】社労士法
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制の適用除外となる。
正解
【秒で○×】社労士法
社会保険労務士は、事業における労務管理や社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。
(×)尋問(証人に対し質問や問いただすこと)はできない。
陳述(意見や考えを口頭で述べること)は、可能
【秒で○×】社労法
社会保険労務士法の規定により、社会保険労務士は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法第5条に基づいて行うあっせんについて、当該紛争の当事者を代理することができる。
誤り 特定社会保険労務士に限る
【秒で穴埋】社労法
社会保険労務士法人は、その成立のときに、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の都道府県社労士会の会員となり、成立の日から【 1 】週間以内にその主たる事務所の所在地の都道府県社労士会を経由して「社会保険労務士法人設立届出書」を全国社会保険労務士会連合会に届け出なければならない。
(1)2
【秒でやる気】
四の五の言わず、勉強し始める。
【秒で○×】
社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(×)全国社会保険労務士会連合会への届出が必要
【秒で穴埋】社労士法…報酬の基準を明示する義務(則12条の10)
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、一定の事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の【 1 】を示さなければならない。
(1)報酬の基準
【秒でやる気】
勉強するやる気を待つ前に
テキストを開く。そしてテキストを読む。
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発行者
みんなの社労士合格塾
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