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絶対合格 2024年 4/14
みんなの社労士合格塾https://sharoushi24.jimdo.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士法のポイントです。
【秒で○×】
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。
(○)
【秒で○×】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
(○)
【秒で○×】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
(×)補佐人は、特定社会保険労務士でなくても可能
【秒で○×】
補佐人とは、民事訴訟において,裁判所の許可を得て当事者または訴訟代理人とともに口頭弁論期日に出頭し,自己の有する専門的,技術的知識によって,その弁論を補助する者をいう。
(○)
【秒で○×】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。
(×)「訴訟代理人とともに」
【秒で○×】
すべての社会保険労務士は、紛争調整委員会におけるあっせんの手続について相談に応じること、和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。
(×)特定社会保険労務士限定
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発行者
みんなの社労士合格塾
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