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絶対合格 2024年 4/17
みんなの社労士合格塾https://sharoushi24.jimdo.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士法のポイントです。
【秒で○×】社労士法
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
(○)
【秒で○×】社労法
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の2種類である。
(×)戒告、業務停止及び失格処分の3種がある。
【秒で○×】社労士法
「戒告」は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒める旨を申し渡す処分で、3つの懲戒処分の中では、最も軽い処分である。
(○)
【秒で○×】社労士法
社労士が不正に保険給付を受けたり、不正に保険料の賦課又は徴収を免れること等の指示した場合は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる。一番重い。
(○)
【秒で○×】
社労士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、社会保険労務士法に違反したことになり、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる。
(×)⇒「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
【秒で穴埋】信用失墜行為の禁止(社会保険労務士法16条)
社会保険労務士は、社会保険労務士の【 1 】を害するような行為をしてはならない。
(1)信用又は品位
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発行者
みんなの社労士合格塾
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