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社労士試験 今日のワンポイント

 

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絶対合格 2024年 5/14

みんなの社労士合格塾https://sharoushi24.jimdo.com/

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

今日のワンポイントです。

 

【秒で○×】雇用保険法 教育訓練の種類

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類がある。

(○)

 

【秒で穴埋】雇用保険 専門実践教育訓練

特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象。

受講費用の【 ① 】%(年間上限40万円)が訓練受講中【 ② 】月ごとに支給

 

資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合

⇒受講費用の【 ③ 】%(年間上限16万円)が追加で支給

①50  ②6  ③20

 

【秒で穴埋】雇用保険 教育訓練支援給付金

失業状態にある者が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に【 ① 】45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、【 ② 】を支給

 

①45 ②教育訓練支援給付金

 

【秒で穴埋】雇用保険 特定一般教育訓練

特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象。

受講費用の【 ① 】%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。

①40

 

 

【秒で穴埋】雇用保険 一般教育訓練

雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象

受講費用の【 ① 】%(上限10万円)が訓練修了後に支給

①20━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

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