令和5年の労働安全衛生法の過去問解説です。
【令和5年-問10B】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 |
誤り…6月を経過しない者⇒3月を経過しない者にすれば正解。
■POINT
(1)常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断は必要。
「すべての労働者」であれば、誤り。
(2)厚生労働省HP参照
一般健康診断では常時使用する労働者が対象になるとのことですがパート労働者の取り扱いはどのようになりますか?
下記の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす短時間労働者(パートタイム労働者等)は、常時使用する労働者に該当⇒一般健康診断の対象
(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。 期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者及び更新により1年以上使用されている者。 (特定業務従事者の健康診断の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。 |
【条文確認】
雇入時の健康診断(則43条)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について【 1 】による健康診断を行わなければならない。ただし、【 1 】による健康診断を受けた後、【 2 】月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 一 既往歴及び業務歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 四 胸部エックス線検査 五 血圧の測定 六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。) 七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。) 八 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。) 九 血糖検査 十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。) 十一 心電図検査 |
解答
(1)医師
(2)3