皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
令和5年の労働安全衛生法の過去問解説です。
【令和5年-問3】
事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
【解答】誤り…「常時100人以上」ではなく、「常時50人以上」である。
■POINT
健康診断の結果の報告に関する問題です。
(1)定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断については、常時50人以上の労働者を使用する事業者
(2)歯科医師による健康診断及び特定健康診断については、事業場の規模にかかわらず当該健康診断を行った事業者
(3)遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出
【条文確認】
健康診断結果報告(則52条)
(1)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条又は第45条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、【 1 】(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(2)事業者は、第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、有害な業務に係る【 2 】(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
解答
(1)定期健康診断結果報告書
(2)歯科健康診断結果報告書
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発行者
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