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絶対合格 2024年 7/22
みんなの社労士合格塾https://sharoushi24.jimdo.com/
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【社労士試験まであと33日】
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今回は、児童手当法のワンポイントです。
【秒で児童手当法】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた【 C 】に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該【 C 】にその未支払の児童手当を支払うことができる。
C:中学校修了前の児童であった者
【秒で児童手当法】
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
【秒で児童手当法】
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
【秒で児童手当法】
児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
【秒で児童手当法】
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
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発行者
みんなの社労士合格塾
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