令和5年の労働安全衛生法の過去問解説です。
【令和5年-問10D】
事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。 |
解答:誤り
■POINT
(1)括弧書きを削除すれば正解
(2)異常の所見があると診断された労働者に限定されず、全員の結果の通知が必要
【条文確認】
■健康診断の結果の通知(則51条の4)
事業者は、法第66条第4項又は第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、【 1 】、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 |
1:遅滞なく
■定期健康診断(則44条)
事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、【 2 】、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 既往歴及び業務歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 四 胸部エックス線検査及び喀痰検査 五 血圧の測定 六 貧血検査 七 肝機能検査 八 血中脂質検査 九 血糖検査 十 尿検査 十一 心電図検査 |
2:1年以内ごとに1回
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発行者
みんなの社労士合格塾
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