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社労士 ワンポイント

 

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絶対合格 2024年 6/25

みんなの社労士合格塾https://sharoushi24.jimdo.com/

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【社労士試験まであと60日】

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

今回は、労働基準法のワンポイントです。

 

■秒でやる気■

残りの日数で間に合うかどうか悩む時間があれば、

今この瞬間テキストを開き、勉強するのみ。

 

 

【秒で労基法】時間外労働の上限(2024年4⽉1日以降)

■自動⾞運転の業務

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間

 

時間外労働と休⽇労働の合計について、(1)~(3)の適用なし

(1)⽉100時間未満

(2)2〜6か⽉平均80時間以内

(3)⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉まで

 

 

【秒で労基法】時間外労働の上限(2024年4⽉1日以降)

■建設の事業

原則…災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用

例外…災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について、

⽉100時間未満

2〜6か⽉平均80時間以内

とする規制は適用されない。

 

 

【秒で労基法】時間外労働の上限

原則…月45時間・年360時間

・臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない。

・月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

 

例外…臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合

・時間外労働…年720時間以内

・時間外労働+休日労働…月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内

労基法

 

 

【秒で条文】労基法36条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

 

【秒でPOINT】法定労働時間を超えて労働を可能にする手続き

下記の3点セット

・労使協定(36協定)

・労使協定の届出

・割増賃金

 

 

 

【秒で穴埋】時間外労働の上限規制(法36条3項)

時間外労働の上限規制

【原則】…限度時間

1か月⇒【 1 】時間以内

1年⇒【 2 】時間以内

※1年単位(対象期間が3月超え限定)の変形労働時間制の場合

1か月⇒42時間

1年⇒320時間

(1)45  (2)360

 

【秒で穴埋】時間外労働の上限規制(法36条3項)

労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の【 1 】、時間外労働の動向その他の事情を考慮して【 2 】時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

(1)業務量  (2)通常予見される

#社労士試験

 

 

【秒で労基法】罰則(4番目に重い)

「契約期間等」「労働条件の明示」「賃金の支払い」

「法令等の周知」「変形労働時間制に係る労使協定の届出」等

30万円以下の罰金    

 

 

【秒で労基法】罰則(3番目に重い)

「均等待遇」「男女同一賃金の原則」「解雇制限」「解雇予告」「労働時間(36協定)ほか」「年次有給休暇」「監督機関への申告に対する不利益扱い」等

⇒6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金  

 

 

【秒で労基法】罰則(2番目に重い)

「中間搾取の排除」「最低年齢」「坑内労働の禁止」

「妊産婦等の坑内労働の禁止」

⇒1年以下の懲役 又は50万円以下の罰金

 

 

【秒で労基法】罰則(1番重い)

強制労働の禁止

⇒1年以上10年以下の懲役 又は20万円以上300万円以下の罰金

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発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://sharoushi24.jimdo.com/

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