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社労士試験 労働安全衛生法 過去問 令和5年問10D

令和5年の労働安全衛生法の過去問解説です。

 

 

【令和5年-問10D】

事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。

解答:誤り

 

■POINT

(1)括弧書きを削除すれば正解

 

(2)異常の所見があると診断された労働者に限定されず、全員の結果の通知が必要

 

 

【条文確認】

■健康診断の結果の通知(則51条の4)

事業者は、法第66条第4項又は第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、【 1 】、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

1:遅滞なく

 

 

 

 

■定期健康診断(則44条)

事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、【 2 】、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

四 胸部エックス線検査及び喀痰検査

五 血圧の測定

六 貧血検査

七 肝機能検査

八 血中脂質検査

九 血糖検査

十 尿検査

十一 心電図検査

2:1年以内ごとに1回

 

 

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発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://sharoushi24.jimdo.com/

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過去問解説 労働安全衛生法 健康診断の結果報告

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

令和5年の労働安全衛生法の過去問解説です。

 

【令和5年-問3】

事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

【解答】誤り…「常時100人以上」ではなく、「常時50人以上」である。

 

■POINT

健康診断の結果の報告に関する問題です。

(1)定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断については、常時50人以上の労働者を使用する事業者

 

(2)歯科医師による健康診断及び特定健康診断については、事業場の規模にかかわらず当該健康診断を行った事業者

 

(3)遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出

 

 

 

【条文確認】

健康診断結果報告(則52条)

(1)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条又は第45条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、【 1 】(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(2)事業者は、第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、有害な業務に係る【 2 】(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

解答

(1)定期健康診断結果報告書

(2)歯科健康診断結果報告書

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発行者

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令和5年 労働安全衛生法 過去問10ーB

令和5年の労働安全衛生法の過去問解説です。

 

 

【令和5年-問10B】

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

誤り…6月を経過しない者⇒3月を経過しない者にすれば正解。

 

■POINT

(1)常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断は必要。

「すべての労働者」であれば、誤り。

 

(2)厚生労働省HP参照

一般健康診断では常時使用する労働者が対象になるとのことですがパート労働者の取り扱いはどのようになりますか?

下記の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす短時間労働者(パートタイム労働者等)は、常時使用する労働者に該当⇒一般健康診断の対象

(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。

期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者及び更新により1年以上使用されている者。

(特定業務従事者の健康診断の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)

 

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

 

 

【条文確認】

雇入時の健康診断(則43条)

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について【 1 】による健康診断を行わなければならない。ただし、【 1 】による健康診断を受けた後、【 2 】月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

四 胸部エックス線検査

五 血圧の測定

六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)

七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

八 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

九 血糖検査

十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)

十一 心電図検査

 

解答

(1)医師

(2)3

 

令和5年 労働安全衛生法 本試験問題

令和5年の労働安全衛生法の過去問解説です。

 

 

【令和5年-問10A】

事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

解答:正解

 

■POINT

(1)(  )の個所がポイントになります。

キーワードは、【異常の所見】

当該健康診断の項目に【異常の所見】があると診断された労働者に係るものに限る。

(2)意見聴取は、健康診断が行われた日から3か月以内

(3)自発的健康診断の場合…書面の提出から2か月以内

(4)事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、必要がある場合は、就業上の措置を講じなければならない。

令和5年 労働基準法 問題

令和5年の労働基準法の過去問解説です。

 

 

【令和5年-問3C】正解

6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第19条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされている。

 

■POINT

(1)前半の論点…正解

6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第19条の解雇制限期間にはならないが、

 

(2)後半の論点…正解

その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされている。

 

【条文確認check】

解雇制限(法19条)

①使用者は、労働者が【 1 】負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及び【 2 】並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及び【 2 】は、解雇してはならない。

ただし、使用者が、第81条の規定によって【 3 】を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

②前項但書後段の場合においては、その事由について【 4 】を受けなければならない。

 

(1)業務上

(2)その後30日間

(3)打切補償

(4)行政官庁の認定

 

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